かつて私は大学時代のとある座学で、
薬袋の作成義務
を定めた法的根拠は、
・薬剤師法 第二十五条
・薬剤師法施行規則 第十四条
の2つの条文であると、教わったことがあります。
これらの条文を見てみましょう。
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
薬剤師法 第二十五条 より引用
(情報の提供及び指導)
参考URL
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000146
(2019/10/18閲覧)
第十四条 法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
薬剤師法施行規則 第十四条 より引用
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
(処方せんの記入事項)
参考URL
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100005
(2019/10/18閲覧)
ここで私はこれらの条文を読み、
「これって薬袋のような袋じゃなくて、箱状のような容器を使ってもいいんじゃない?」
と、疑問に思いました。
インターネットでいくら検索しても、この疑問を明解に答えているWebページはありませんでした。
理由
この疑問について、とある法律関係の仕事をされている方に偶然お話を伺うことができたので、その内容をご紹介します。
その方がおっしゃるには、
「法律には 必要事項を 全て明記すべきという考え方もあるが、慣習的に使用されている物などが、実質的に特定の物しかないのであれば、それを使用しなければならない法的根拠になる」
とのことでした。
今回の「慣習的に使用されている物」とは、
薬袋
のことを指しますね。
薬袋の代わりに、紙箱を使って調剤をしている、という薬局は、おそらく日本には存在しないでしょう。
それ故、薬剤師法第二十五条・薬剤師法施行規則第十四条は、薬袋作成の法的根拠となり得る、と言えるのです。
法学の門外漢である私には、少しモヤっとする結論ですが…
※ご意見、間違い等がございましたら、コメント等で指摘いただけると幸いです。
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